大連市の森林防火期間内(毎年10月1日から翌年5月31日まで)、森林防火区(林地と縁100メートル以内)のいかなる単位と個人も無断で野外で火を使用してはならず、森林の高火災危険区(重点林区と重要施設周辺林区と縁300メートル以内)ではすべての野外で火を使用することを厳禁する。
1. 林区及び林区の付近での喫煙は厳禁。
2.林区及び林区の付近で焼香したり、紙を焼きたり、点灯するなどの祭祀活動を厳禁。
3.林区及び林区の付近で花火や爆竹を鳴らすことを厳禁。
4.林区及び林区の付近での火によるピクニック及び暖房活動を厳禁。
5.林区及び林区の付近に孔明灯を置くことを厳禁。
6.林区及び林区の付近に火をつけて照明することを厳禁。
7.林縁農地で火をつけたり、わらを焼いたり、腐った木や枝を焼いたりする一切の農事に火を使うことを厳禁。
8.いかなる火源の火種も山や林に持ち込むことを厳禁。
9.可燃性・爆発性物品を山や林に持ち込むことを厳禁。
10.森林火災を発見した場合、いち早く12119森林火災警報電話に電話して通報し、直ちに危険区域から避難し、独自で消火することを厳禁。