大連保税区条例
2024-04-15 14:50

2024年2月23日大連市第17期人民代表大会常務委員会第20回会議採択)

2024年3月29日遼寧省第14期人民代表大会常務委員会第8回会議で承認)

 

第一条 大連保税区の発展を促進し、体制・仕組みを刷新し、国際経済協力を強化し、対外開放を拡大し、保税区の先導、模範及び牽引の役割を十分に発揮し、経済の持続可能で質の高い発展を推進するため、法律、法規及び関連規定に基づき、当市の実情に照らし、本条例を制定する。

 

第二条 国務院の批准を経て設立された大連保税区(以下、保税区と略称)は税関監督管理下の総合的な対外開放の特定経済区域であり、国際貿易、中継貿易、商品展示、情報コンサルティング、国際中継、加工及び倉庫等の業務を重点的に発展させる。

 

第三条 大連保税区管理委員会(以下「管理委員会」と略称)は、授権又は委託に基づき保税区の開発・建設・産業発展・投資促進等の関連経済管理及びサービスの職責を履行する。管理委員会は企業化管理、市場化運営を実行し、営利を目的としない。

 

法により市人民政府が管理すべき又は全市の統一計画が必要な重大事項を除き、市人民政府及びその関連部門は法により規則に基づき保税区に関連する市級管理権限を授権又は管理委員会に行使を委託しなければならず、具体的事項は市人民政府が規定し、社会に公布し動態調整を実行しなければならない。

 

法律、行政法規が垂直指導を実行すると規定している場合を除き、市人民政府の関連部門は保税区に出先機構を設立しない。

 

第四条 保税区の管理体制及び運営モデルの刷新を奨励・支持し、簡素化・高効率の原則に基づき、管理委員会内部機構及び職位を設置する。

 

管理委員会は、業務人員の市場化選任メカニズム及び報酬分配メカニズムを構築しなければならない。

 

第五条 管理委員会は独立財政管理権を有し、独立採算を実行し、財政管理制度を確立、健全化する。

 

第六条 国内外の自然人、法人及び不法人組織が法に基づき保税区に企業又は機構を設立することを奨励する。本部経済の発展を奨励する。

 

第七条 管理委員会は「放管服」改革を深化させ、市場主体の需要を導きとし、事務手続きを簡素化し、サービス方式を刷新し、事前参入と事中事後監督管理の連携・協力を強化し、市場化・法治化・国際化のビジネス環境を構築しなければならない。

 

第八条 保税区は商事主体登記確認制を実施する。登記機関は申請者の申請に基づき、法により登記を通じて商事主体資格と一般経営資格を確認し、営業許可証を発行し、公示する。

 

第九条 管理委員会は国の関連規定に基づき、保税区の実情に合致する産業促進政策を制定し、先進設備製造・次世代情報技術・人工知能・自動車及び部品・新エネルギー・新材料・バイオ医薬・港湾航空物流・コールドチェーン加工貯蔵運輸・日用消費財等の産業に対して支援を行わなければならない。

 

第十条 国家の関連主管部門又はその授権した機関の認可を経て、国内外の銀行・保険・証券・ファンド会社等の金融機関、資産管理・ファイナンスリース・商業ファクタリング等の地方金融組織及びベンチャー投資企業は、保税区内に経営機構を設立し、関連業務に従事し、併せて業界の監督管理を受けることができる。

 

第十一条 金融機関が国際基準に対応し、保税区においてクロスボーダー金融業務を行い、クロスボーダー資金の柔軟な使用を強化することを奨励する。

 

保税区における地域の特色を有する大口商品取引センターの建設を支持し、先物保税受渡を完備し、本市の通関地の特色を有する大口商品取引品種の法による開拓を奨励し、現物と先物、オンラインとオフラインの連動発展を推進する。

 

管理委員会は、金融機関及び保税区企業のためにマッチングプラットフォームを構築し、企業の多元化融資ニーズを満たさなければならない。

 

第十二条 保税区に出入りする交通運輸手段・貨物及びその外装・コンテナ・物品及び保税区内の企業は、法により税関の監督管理を受けなければならない。

 

第十三条 保税区内の企業は、国が与える各種税収優遇及び省・市が与える関連税金・費用優遇を享受する。

 

第十四条 保税区は納税管理のデジタル化・スマート化の構築を推進し、納税サービスモデルを完備し、オンライン納税相談・税関連事項処理等のサービスを最適化し、税収徴収管理及びサービス水準を向上させなければならない。

 

第十五条 保税区内の企業が外貨現貨口座・外貨受払・外貨建て及び決済を開設する場合、国家の保税区外貨管理に関する規定に基づき執行しなければならない。

 

第十六条 管理委員会は現代情報技術の手段を採用し、関連部門と協力して監督管理措置を最適化し、経営主体に通関の利便性を提供しなければならない。

 

第十七条 保税区は、企業の国際化発展の需要に適応した革新人材サービス体系及び国際人材流動制度を構築・健全化し、革新人材の集積及び育成メカニズムを完備し、各級・各種人材の革新・創業のためにプラットフォームを構築し、条件を創造しなければならない。

 

第十八条 保税区は、改革・革新の奨励メカニズム、誤り許容・誤り訂正メカニズム及び考課・評価メカニズムを構築・健全化しなければならない。

 

第十九条 保税区は、渉外商事紛争解決プラットフォームの構築を強化し、調停・仲裁・訴訟の連携・協力を強化し、渉外商事紛争の多元的解消メカニズムを整備しなければならない。

 

第二十条 管理委員会は、中国(遼寧)自由貿易試験区大連エリアの建設・発展任務の保税区における効果的な実施を推進しなければならない。

 

総合評価後、保税区は率先して中国(遼寧)自由貿易試験区のその他エリア及び国内のその他自由貿易試験区の改革試行経験を複製・普及することができる。

 

第二十一条 本条例は2024年7月1日から施行する。1994年4月26日に大連市第11期人民代表大会常務委員会第9回会議で採択された『大連保税区管理条例』は同時に廃止する。