当市が「公証アシスト10か条」を発表市場主体に質の高い効率的なサービスを提供
2024-02-03 20:42

証明書発行プロセスを簡素化し、人民の利便性と企業の利益を実現する、サービスプラットフォームを構築し、切羽詰まった問題を解決する、司法補助を拡張し、ファストトラックを開通する、相続公証を提供し、後顧の憂いを免除……大連市司法局はこのほど、市属公証処が「公証助力10か条」を打ち出し、市場主体の発展のために良質で効率的な公証法律サービスを全力で提供するよう指導した。

 

それによると、「公証アシスト10か条」には主に次のようなものが含まれている。

 

公証サービスを提供し、企業の発展を支援する。公証の強制執行の効力を十分に発揮させ、市場主体のために与信・借入契約・返済協議等の公証事項を取り扱い、企業の融資行為を規範化し、法的リスクを防止する。市場主体に総合的で深層的な法律サービスと提案を提供する。公証サービスの内容、サービス基準に対して的を絞った宣伝を行い、市場主体の成長、発展のために良質で効率的な公証法律サービスを提供することを確保する。経営が確実に困難な中小零細企業、個人商店主及び創業を始めた零細企業が申請・処理する関連公証業務に対し、関連公証費用を適切に調整し、公証費用を減額し、企業の発展を全力で後押しする。公証手続きの期限を短縮し、最大限に減証する。公証役場の証明書発行サービスホールに「企業関連サービス受付窓口」を専門的に設立するとともに、必要な企業・大衆に向けて、予約サービス及び訪問証明書発行サービスを提供し、年中無休の証明書発行制度、及びオンライン予約・申請・取扱・遠隔動画等の方式を実行し、公証ニーズのある市場主体が適時に良質で効率的な公証サービスを受けることができるようにする。市場主体が招致する公証事項に対して「優先受理・優先審査・優先審査許可・優先立証」の原則を実行し、証明手続に合致する公証事項に対して即時立証を行い、主要資料が揃っており法定条件に合致しているが、その他の資料が不足している場合には、「不足許容受理」制度を推進し、資料の補充を待って即時立証を行う。市場主体の証明書発行プロセスを簡素化し、市場主体の合法的権益が保護されることを確保する。

 

「公証アシスト10か条」はまた、科学技術による能力付与を打ち出し、証明書発行ミニプログラムなどのインターネットツールを利用し、遠隔動画公証サービスを使い、電子署名方式により、委託や声明などの公証業務の手続きを完了し、空間的な障壁を確実に打破し、市場主体の「ゼロ接触」「外出しない」公証手続きを実現し、市場主体のために切羽詰まった問題を解決するとした。条件を備えた公証機関が市場主体のために総合的な法律サービス及び電子データ保全証拠保存プラットフォームを構築することを奨励し、市場主体の権利保護証拠が適時かつ客観的なデータクラウドストレージを得られるようにし、将来の企業の電子証拠保存の認定を容易にし、企業が紛争を予防し、自身の合法的権益を保護するニーズを満たす。

 

「公証助力十条」人民法院と調停、証拠収集、保全、送達、強制執行等の面で展開する公証参与司法補助業務を積極的に推進し、債権文書に強制執行の効力を付与する公証の「ファストトラック」を開通し、市場主体のために訴訟を減らし、コストを引き下げ、法により矛盾・紛争を解消する等の面で公証機構の重要な役割を十分に発揮させる。

 

特色あるサービスの深化、リスク防止への協力の面で、「公証助力十条」は、市場主体のために出資(投資)協議・持分譲渡・リース契約・債権強制執行文書の付与・現場監督・送達・授権委託・供託等の公証事項・事務を取り扱うことを通じて、企業の経営リスク防止に協力し、企業の物権・債権及び持分の安全に法治保障を提供することを提起した。

 

市公証協会が「知的財産権侵害行為の公証懸賞・証拠収集業務の展開に関する通知(試行)」を発表したことを契機として、「公証助力10条」は、企業の知的財産権の設立、流通、権利救済、紛争解決等の過程における契約及び証拠保全等の事項に関する公証サービスを強化し、市場主体の知的財産権を保護し、科学技術成果の転化のために法律サービスを提供する。主動的に総合証拠保全案を提供し、侵害現場に踏み込んで、侵害の現状を保全し、侵害証拠を収集し、企業の特許を保護する。出資者会・董事会の表決過程・入札過程・分譲住宅・保障性住宅の住宅選択(駐車スペースを含む)の番号指定などの現場監督公証に対して、「1対1」のマッチングサービスを提供し、市場主体のサービスニーズへの適時対応を保障する。

 

法治保障の提供、渉外サービスの強化の面では、「公証助力十条」は、市場主体の国外への融資・クロスボーダー貿易の実施・資本導入協力による会社信用・重大事項決議・銀行保証書・法人委託授権・声明・担保・提携協議・加工契約・発注契約・貿易契約等の民商事行為に対する公証法律サービスの提供を積極的に推進する。