習近平をはいじ新時代の中国の特色のある社会主義思想と中国共産党の十九大の精神を貫き、さらに外資を積極的に利用し、良好な経営環境を構築し、大連の新な段階の高レベルの対外開放を推進し、「四つの中心、1つの集落区」と「2つの先導区」の建設を推進するために、大連市によって『大連市の対外開放を拡大し、外資を利用する若干の政策措置』が発表された。以下のどおり、その中に、12方面の45項目の制作が含まれている。
『大連市の対外開放を拡大し、外資を利用する若干の政策措置』
(大連市委員会[ 2018 ] 26号)
習近平をはいじ新時代の中国の特色のある社会主義思想と中国共産党の十九大の精神、「対外開放を拡大し、外資を積極的に利用するいくつかの措置についての国務院の通知」(国発[2017]5号)、『外資成長促進対策に関する国務院の通知』(国発[2017]39号)。「外資を積極的に活用し、高いレベルの経済発展を推進するための若干の措置について国務院の通知」(国発[2018]19号)、「開放的な格局を加速させ、全面的な開放で経済位を振興することについて中国共産党遼寧省委員会、遼寧省人民政府の意見」(遼委員会〔2018〕20号)、全省対外開放会議の精神を貫き、さらに外資を積極的に利用し、良好な経営環境を構築し、大連の新な段階の高レベルの対外開放を推進し、「四つの中心、1つの集落区」と「2つの先導区」の建設を推進するために、次のような政策措置を策定します。
一、外国投資の重点産業を支援する政策
1.新しく設立された外資製造業企業(「中国製造2025大連行動計画」に確定されした重点分野に属する投資項目を優先的に支持、下同)と現代サービス業企業(住宅不動産プロジェクトを除く、下同)、登録外資が1000万(含む)~2000万ドル、2000万円(含む)~1億ドル、1億ドル(含む)以上の企業はに対して、600万元、900万元、1200万元の奨励を与えている。
2.外資製造業と現代のサービス業企業について、当年度営業収入が1億円(含む)~5億元である企業に100万元の奨励を与え、当年度営業収入が5億元(含む)~10億元である企業に200万元の奨励を与え、当年度の営業収入が10億元(含む)以上である企業に300万元の奨励を与える。
3.第2条に定められた営業収入基準を達成する企業に対して、各企業の高レベルの管理者に総計30万、50万、80万元の奨励を与える。第2条に規定された奨励と当企業の高レベルの管理者に対する奨励との合計は、大連に対するその企業の当年度の経済貢献量の20 %を超えてはいけない。
4.既存製造業と近代サービス業の外資企業の増資を奨励する。増資企業について、新しい企業の登録外資の奨励基準によって、相応の奨励を与える。製造業企業が使用面積不増加の状況の下で工場の容積率を高めることを支持し、自用生産を拡大し、倉庫が5000平方メートル以上の企業に1平方メートル当たり50元の標準によって1回に1つの企業に最大の300万元の奨励を与える。
5.外国投資企業にも「中国製造2025」、「中国製造2025大連行動計画」及び現代サービス業に関する政策が適用し、産業に牽動作用のある重大プロジェクトに対して、もっと特別に優遇政策を与えることもできる。
二、外国投資の投資本部の設立を支援する政策
6.新たに設立された認定条件に合致する地元本社について、登録外資1000万(含む)~2000万ドル、2000万円(含む)~1億ドル、1億ドル(含む)以上の企業に、それぞれ800万、1200万、1600万元の奨励を与える。
7.認定条件に合致する多国籍企業が新たに設立した仕入れセンター、財務管理センター、決算センターなどの機能型の本部性質の機構に対して、登録外資200万ドル(含む)以上のを認定した上で、100万元の奨励を与える。
8.関連条件に合致した地元本社の自用オフィス賃貸料の50 %を補助し、補助期限が3年間、毎年最大の補助金額は300万元を超えない;関連条件に合致した地元本社の自用オフィス購入料の20 %を一回的に補助し、最大の補助金額は600万元を超えない。
9.年間営業収入が1億円(含む)~5億元の地区本部と本社型機構に対して、200万元の奨励を与え;その年の営業収入が5億円(含む)~10億元である地区本部と本社型機構に対して、400万元の奨励を与え;その年の営業収入が10億元以上の地区本部と本部型機構に600万元の奨励を与える。
10 .第9条に定められた営業収入基準に達した本社に、そのの高級管理者に総計60万元、100万元、160万元の奨励を与え;第9条に規定された奨励と、当本部の高級管理者に対する奨励との合計は、その本社の当年度経済貢献量の30 %を超えない。
11 .すでに設立された多国籍企業地区本部がより大きい地域の本部に昇格し、従業員の人数が50人以上、母会社が任命した法定代表者と本部の職能に関連する主要な管理者が大連に常駐している場合、この地域の本部が一回に500万元の奨励を得ることができる。
三、外国投資家の開発協力の展開を支援する政策
12.外国投資家が大連に科学研究の革新的な協力を展開する場合、「大連市の科学技術革新に関するいくつかの政策措置についての大連市人民政府の通知」(大政発[2017]52号)に応じ、関連政策で支持している。認定された新たな外資開発センターには、50万元の補助金を与える;認定された研究開発者が100人を超えた新しい外資開発センターに対して、200万元の補助金を提供する。
13 .外資研究開発センターが投資総額内に輸入された自用設備、自有資金を利用して技術改造の輸入した自用設備と、契約に従って設備とともに輸入された技術、部品、備品について、国家の規定に従って輸入関税を免除する税金優遇政策を享受することができる。技術のコンサルティング、技術開発サービス及び関係事業で収入を取得する場合、国家の規定によって増値税免除の税収優遇政策を享受することができる。条件に合致した技術譲渡所得が、企業所得税の免除や減税を税金の優遇政策を享受することができる。税収政策に関する規定条件に合致するハイテク企業に15%の企業所得税を減少する。外資研究開発センター設備購入政策によって、関連センターが国内で生産できないまたは性能が相応しくない科学研究、科学技術開発及び教育用品に関税と輸入段階の増値税、消費税を免除し、購入した国産設備の増値税を全額返還する。
開発用設備とサンプル、サンプルの輸出入手続きを簡素化し、外資開発センターの輸入設備及び部品、備品、研究開発用試剤、サンプルなどに対して、事前の報告検査、予約通関、実物放行の通関モードを採用し、通検、通関手続きを優先する。要求に合致する外資開発センターは、集中報検、検査検疫一緒などのサービスを申請することができる。保税で輸入期限が1年を超えない中古研究開発専用の重要機器が輸入できる。世界研究開発センターの生物医薬のサンプルについて、試剤は「1回の審査、1年間有効、数回通過させ」を実施し、検査回数を減少し、条件に合った機構に直接通過の管理モードを採用することができる。輸出入の化学試験剤に対して、「合格保証+リスク評価+事後監督」の監視モードを実施する。外資開発センター貿易サービスの為替需要の支持を強化し、真実、合法的な取引の基礎を持つ為替需要に対して便利化のサービスを提供し、サービス貿易の支払い処理流れを最適化する。
外資開発センターの外国籍のハイエンド人材に対して、ビザ処理、居留許可、永住居留、就業許可などの方面でより多くの便利を提供する。外資研究開発センターで働き、条件に合った海外の高レベルの留学人材が、高級な職名評議を参加するとき、その外国での専門的な仕事経験、学術あるいは専門技術の貢献が高級な専門技術職名の根拠として評価することができる。
14.外国投資企業が国家博士後科学研究のワークステーション、学院士のワークステーション、遼寧省博士後革新的な実践基地を創立することができる。外国投資企業が国家と省、市の科学技術計画プロジェクトに参加することを支持する。外資系投資企業が開発費用控除、ハイテク企業、研究開発センターなどの優遇政策に適用する。
四、外国投資融賃貸支援政策
15.大連に設立された外資系投資融資賃貸企業については、『大連市人民政府事務庁が発表された大連市の融資賃貸企業の発展支援方法に関する通知」(大政務発(2017)166号)によって関連政策で支持する。