一つは責任体制を明確にする。消費者の権益保護への満足度を業績評価の重要指標の一つとして、監督審査機制を構築し、責任を分解する。
二つは教育活動を強化する。法執行員のサービス意識と業務技能を向上させ、高効率、効果的に消費者に関するトラブルを解決する。
三つは業務展開状況に対する検査を強化する。月に一度業務通報を行い、請求対応率、調停成功率、消費者のクレーム対応満足度等の指標のランキングを通報する。
四つは宣伝活動を強化する。新「消費者保護法」と「消費者権益侵害行為に対する処分弁法」の宣伝を全面的に展開する。既にパンフレートを3千冊余り配布した他、消費警告を21回開示し、データー分析報告を四期作成、公布した。
五つは監督を強化する。ニュースに出た事件、消費者の注目焦点、世論が関心を持っている事件を重点として、石油製品、建築用資材、服装、玩具等の商品に対して抜き取り検査をした一方、通信、不動産産業等のサービス業における不正競争や虚偽広告、費用の不正徴収、不平等契約書の条項を通じて消費者の権益を侵害する等の違法行為を取り締まってきた。
六つは業務機制を革新すること。「権益保護グリーンルート」や「クレームの立件」等の機制を引続き整備する。また、「取引当事者の経営者に一番先に責任を問う」、「弁償金の先払い」等の消費者権益保護新モードを積極に模索する他、ネットショッピングやウィチャット等の新興消費市場において発生するトラブルを分析し、検討をする。