外国人の中国での就業の注意事項



 1、中国で就業許可を獲得した外国人は、労動部が発行する『就業許可証書』と授権された部門の通知公文及び有効な旅券或いは旅券代用証明書を持って、中国海外駐在大使館、領事館へ職業ビザを申請する。
 
 2、中国で就業する外国人は、職業(Z)ビザを持って入国し、入国後15日内に中国労働部門で『外国人就業証』を申請し、入国後30日内に『外国人就業証』を持って公安機関で『外国人居留証』を得た後、中国内で就業することが出来る。居留証を取得しなかった外国人(即ちF、L、C、Gのビザを持つ方)、中国で留学、実習の外国人及び職業ビザを持つ外国人に随行する家族は、中国で就業してはいけない。

 3、外国人は中国で就業期限或いは就業地区、部門の変更が許可されたら、15日内に現地の公安機関へ居留証明書の延期と変更の手続きをしなければならない。


 4、中国の法律に違反したことにより、公安機関に居留資格を取り消された外国人の就職先の会社は労働契約を解除し、労働部門は就業証を回収しなければならない。
 
 5、居留証を取得しなかった外国人(即ちF、L、C、Gのビザを持つ方)、中国で留学、実習の外国人及び職業ビザ(Z)を持つ外国人に随行する家族は、中国で就業してはいけない。

 6、外国人と就職先の労働契約を解除したら、就職先の会社は直ちに、労働、公安部門に報告する。外国人は『外国人就業証』と『居留証』を返還して、公安機関で出国手続を行う。

 7、『外国人就業証』、『居留証』を申請しないままで、 勝手に就業する外国人と『許可証』を取得しないままで、勝手に外国人を募集する会社に対して、公安機関の『中華人民共和国外国人入出国管理法の実施細則』第44条により処分する。

 8、『許可証』を取得しないままで、勝手に外国人を募集する会社に対して、公安機関の『中華人民共和国外国人入出国管理法の実施細則』第44条により処分する。

 『居留証』を取得しなかった外国人と中国に来て留学する外国人は、中国政府主管機関の許可を得ないで、中国で就業してはいけない。

 『居留証』を取得しなかった外国人は、期日通りに国境を出なければならず、また、中国で就業してはいけない。特殊な理由がある場合は、関係主管部門の許可を受けて、労働部門へ申請する。労働、公安部門が就業を認めた場合、労働部門は『就業許可証』を発行する。公安出入国管理部門は、規定に基づいて、ビザを変更して、居留証明書を発行する。

 外国人留学生は、中国で不法就職してはいけない。また卒業後に期日通りに、国境を出なければならない。