外国人の中国での就業とは、定住権を取得していない外国人が、中国境界内で法律に基づいて、社会労働に従事し、労働報酬を得る行為のことを指す。
中国で就業することを許可された外国人は、労動部が発行する許可証明書、授権された部門の通知公文及び本国の有効な旅券或いは代用証明書を持って、中国の海外駐在大使館、領事館で職業“Z”のビザを申請する。
中国で就業する外国人は、職業“Z”のビザを持って、入国しなければならない。入国後15日内に中国労働部門で『外国人就業証』を申請する。
入国後30日内に『外国人就業証』を持って、公安機関で『外国人居留証』を申請してから、中国境界内で就業することが出来る。
大連市の外事弁公室、大連市対外経済貿易委員会は、国家が授権された、外国人にビザ公文を発行する地方機関。