「外国人居留証」を持つ外国人が、所在する市、県を転出する場合、転居する前に元居住地の公安出入国管理部門へ移転登録を行なって、転入地に到着後、10日以内に転入地の公安出入国管理部門で、転入登録をしなければならない。
定住した外国人が移転を申請する場合、事前に転入地の公安局出入国管理部門へ、転入許可証明書を申請する。その証明書で前条の規定より移転登録を行なう。
三資企業と外国常駐機構の外国人は、移転を申請する場合、 元の勤め先から「移転申請書」と「受入れ会社募集証明書」を持って、移転登録を行なう。
外国人留学生は移転を申請する場合、本省市元の就学学院が発行した「移転同意書」と外省市受入れ大学が発行した「採用通知書」を持って、移転登録を行なう。
外国の文化教育専門家は移転を申請する場合、外省市募集会社の募集契約書或いは証明書と本省市募集会社が発行した「契約解除証明書」或いは「転出同意証明書」で、移転登録を行なう。