1、外国籍自動車所有者は『自動車走行証明書』、『車船使用税証明書』、『車輌保険証』を持って、車ナンバープレート番号の最終桁に対応した月に、検査測定所で年度安全技術検査を行う。市内4区(中山区、西崗区、沙河口区、甘子井区)の場合、自由に検査測定所を選択することができて、その他の県市区は、管轄する検査測定所で車検を行う。
2、公安部自動車登録規定に合う小型、ミニ小型の非経営性運送バスは、車検をする時、登録日まで6年未満の場合は、検査の後での次の定期的な検査期間は、2年と記入する。
3、車検をする時、まず車輌外観の人工検査を行って、合格後に設備を検査、測定し、合格後に「年度検証合格証」を交付する。
4、自動車検証料金基準は、省の物価局『自動車車輌検証費用基準の整頓についての通知』(遼価発[1995]55号)文書に準ずる。