外国人ビジネスマンの自家用車輌の新車登録手続き
2007-05-29 12:00



 外国人ビジネスマンの自家用新車登録は、以下の証明書を持って、大連市公安局交通警察管理支隊車輌管理所で登録を行う。

 外国人ビジネスマン本人の旅券原本、居留証原本、管理車輌の入出国ナンバープレート申請、取消し通知書(第二ページ)、税金書類(第3ページ)、車輌購入付加税謄本、第3者保険書謄本、(もし自動車の所有者は会社の場合、企業法人コード証の原本、外国(地区)企業常駐代表機関登録証の原本)

 登録するプログラムは次の通りである。
 (1)登録申請表をプリントアウトする。 (表内全員が署名し、部門の調印が必要)
 (2)認定員は、車輌出荷年限を認定する。(登録表の裏側に認定員の証明が必要)
 (3)輸入車輌登録窓口で登録手続き行う。
 (4)自動車登録受理書類の車体番号、エンジン番号の拓本で認定する。
 (5)車輌認定後に再審査する(省の交通警察本隊へ報告して、審査時間は約1ヶ月半以上かかる)
 (6)審査合格後に、受理書類で手続きを行う。
 (7)ナンバープレートを取り付けてから写真を撮る。
 (8)走行証を申請する。